2015-08-26 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号
その際、引取課税から庫出課税にも変わっています。そもそも、砂糖消費税の課税根拠、課税目的は何なんでしょうか。 あわせて、時間もありませんので問いたいのは、現行、たばこやアルコールへの課税の根拠は何なのか。つまり、健康リスクに対する課税なのか。これはシンタックスといいます。罪悪税といいます。
その際、引取課税から庫出課税にも変わっています。そもそも、砂糖消費税の課税根拠、課税目的は何なんでしょうか。 あわせて、時間もありませんので問いたいのは、現行、たばこやアルコールへの課税の根拠は何なのか。つまり、健康リスクに対する課税なのか。これはシンタックスといいます。罪悪税といいます。
で、そのうちで普通の引取課税でとっております分がその九九%でございます。自動車の保有者課税で取ります分は全体の〇・二%を割るような状況でございます。
あってもわずかな保税地域からの引取課税分だけということでございます。したがいまして、本年度の数字で見てまいりますと、先ほど申し上げたガソリン税、地方道路税の収入減は、とてもカバーはできないということでございます。
そういうわけで、燈油にも課税せず、重油にも課税せず、軽油につきましても、農業や漁業に使うものは課税からはずす、こういうような限定したやり方で、現存は石油課税を行わずに、揮発油課税、軽油引取課税、しかも軽油引取税につきましては、農業や漁業に使われているものははずすと、こういう方向をとっているわけでありまして、多少意味は違いますけれども、似通った考え方に立っているんじゃないか、こう私たちは思っておるわけであります
自然林などはなかなかこれじゃもう評価の押えようがないから、こういう引取課税にいたしている。引取課税にいたしているという意味合いで、あるいはおっしゃるように幾らか山持ちの方が楽だということは言えるかもしれません。
○原政府委員 引取課税か移出課税かという問題は、たとえばただいまお述べになりました砂糖は、最近移出課税にしておりますが、ついこの間まで引取課税でございました。それから今ございませんが、織物も引取課税であったのでございます。揮発油税も、現在引取課税のものを今回御提案申し上げております法案で移出課税というように直したいと考えております。
これは従来引取課税でございましたから、こういうものは要らなかったのでありますが、今度は、移出課税になりますと、開廃申告がいるわけでございます。 二十四条は記帳義務、二十五条は申告義務等の承継、これもいずれも例文規定と申していいと思います。
第二点は、従来揮発油税法は、引取課税制度をとっておりました。これは最初揮発油税法を創設いたしました際におきましては、揮発油がほとんど、九五%程度が輸入品でございました。従いまして保税地域を通じて引き取る際に課税をするということで、引取課税が最も適していたわけでございます。
と申しますのは、間接税か主として引取課税という建前の当時におきましては、一々出ていくものを出ていくつど物として押えていくという建前になっておりますから、いかなる数量が作られたかという最終的な判断をせずに、一々個々の物を監視していけばいいという考え方に立っておりました。
こういうような取引状態をやっておりますので、結局引取課税のところから考えて参りますれば、一応工場から出ればすぐにまあ引取税の方は納税義務が発生するわけですね。それがたとえば東京で出て仙台までいく、あるいは札幌までいく、そうすればそこの輸送機関のような問題も、一応札幌ですぐ直接現金化する場合においても輸送機関というものがさらに一応考えられるわけですね。
○政府委員(渡邊喜久造君) 従来の制度でございますと、一応これは形式論かもしれませんが、引取課税の場合は引き取るとすぐ納税義務が発生しますので、全体が徴収猶予ということになるので、担保を取っていたわけでございますが、しかし現在の砂糖会社のふところから見ましても、そう無理に担保を取らなくても、納税に支障もあるまいというようなことも考えられますし、一応その月の分を翌月末というふうな納期にする場合におきましては
昨年砂糖消費税を全面改正いたしまして、従来の引取税の制度を移出課税の制度にかえたわけでございますが、そのときにおきましては一応移出課税の制度にしましたが、徴税のやり方については従来の引取課税の制度をそのまま踏襲してきたわけでございます。
○渡邊政府委員 大体消費税の形といたしまして、引取課税の場合と移出課税の場合と一応従来二つの型をとってきていることは、御承知の通りであります。
○有馬(輝)委員 今お話しのありましたように昨年度の税法の改正に当りまして、引取課税制度を移出課税制度に改めたという点についてでありますが、少くとも消費の実態に即応して課税する本法律案の趣旨からいたしますると、今申し上げたような立場から、むしろ逆な現象が出てきやしないかということを考えるのでありまするが、この点はどうでございましょうか。
○渡邊政府委員 ちょっと御質問の趣旨がよくわかりかねるのですが、従来は引取課税という格好をとっておりまして、そして引き取りをする人が納税者になって納税義務を負う。それが、昨年の改正によりまして移出課税に変りまして、移出する人が納税者になる、そこでだいぶ仕事の実態が変ってきたわけでございます。大島、鹿児島等における黒糖業者の関係を見ますと、むしろ昔の姿の方が手続的にも便利であり、工合がいい。
しかしながら砂糖類の移出または引き取りと砂糖消費税の徴収との現行の間隔は、さらに短縮することが適当と認められますし、また一方、昨年における砂糖消費税法の全文改正に当りまして、従来の引取課税制度を移出課税制度に改めました経緯もありますので、この際、砂糖消費税の徴収方法を改めて、同じく移出課税制度をとっている他の間接税、たとえば酒税の徴収と同様にすることといたしております。
第三点は、従来の引取課税制度を移出課税制度に改め、砂糖類を移出する際に砂糖消費税を徴収することとするほか、たる入黒糖及びたる入白下糖を製造しているものが移出した砂糖類に対する課税は翌月末日に徴収することとし、手続の簡素化をはかっております。
御承知のように砂糖消費税につきましては、いわゆる引取課税の制度をとっておりまして、砂糖の製造所から出ますとすぐに一応税金を課税する、こういう建前になっておりますので、従いまして、きょう砂糖が庫出しされますと、もうその砂糖に対する税金の分は、すぐに一応会社の方としては砂糖消費税の債務として計上される、こういう姿になるわけでございます。
これらの製造者につきましては一月にまとめて納税してもよろしいというような制度を例外的に新しく設けて、移出課税、引取課税制度と申しますか、つど課税と私どもは俗に言っておりますが、つど課税に伴いますところの負担、あるいは苦痛というものを若干緩和いたしておるわけでございます。 第二の制度の改正は含みつ糖の改正でございます。